離婚する前提でその前から別居する、とりあえず離婚する予定はないがお互いの時間などが合わないために別居するなど、やむを得ず別居する夫婦の理由は人それぞれ。
その時にまず考えるのが別居した後の生活費ですよね。今までは旦那さんの給料で生活していたけれど、別居したら頼れないし・・・ましてや子供がいて養育費や生活費がかかるのにどうしよう・・・と悩むことが絶えなくなります。
では実際に別居した際の生活費はどうなるのでしょうか?
お互い夫婦関係の間は生活費を請求できる
離婚して子供がいる場合、その子供を引き取った方に養育費が支払われるというケースは皆さんご存知だと思います。しかし、離婚する前に別居することになってしまった場合、離婚するまで生活費はもらえないと思ってはいませんか?
法律にもあるように夫婦はお互いの収入・資産を分担し、お互いに協力し合っていかなければいけない(婚姻費用分担義務)という義務があります。
なので別居中であっても離婚せずに夫婦のままの状態であれば生活費を請求することが出来ます。この生活費の事を[婚姻費用]と言い、基本収入が少ない方が多い方から生活費を支払ってもらうという形です。
ただし、この場合黙っていても婚姻費用はもらうことが出来ません。別居した時点、または別居を考えている時点で婚姻費用を相手に請求しなくてはいけないのです。
もし、請求するのを忘れていて後から気づき、さかのぼって請求したとしてもその前の分をもらえない可能性があるので、別居する際は忘れずに必ず請求しましょう。
しかし、中には話し合っても婚姻費用をもらうことが出来ないケースもあります。
一方的に不倫をして別居することになってしまった場合
もし、旦那さんが不倫をして別居することになってしまった場合、相手側に原因があるため、奥さんは婚姻費用を請求することが出来ます。
しかし、自分が別居する原因を作ってしまった場合、つまり奥さんが不倫をして別居せざるを得ない場合は、婚姻費用を請求することができない可能性が高いです。
もし子供がいて引き取る場合
しかし、もし奥さんが原因で別居することになってしまったとしても二人の間に子供がいて、子供を奥さんが引き取り、面倒を見る事になった場合は、婚姻費用は夫婦間の問題なので、離婚が成立した後に子供の今後の生活のために養育費は請求することが出来ます。
婚姻費用はいくらくらい貰える?
では、具体的に婚姻費用はいくらくらい貰えるのでしょうか?
基本的に婚姻費用に決まった金額はありません。お互いの年収や、子供の人数などによりその世帯によってそれぞれ金額は変わってくるからです。ですので、金額を決める際には二人で話し合って決めなければなりません。
しかし、実際話し合ってもお互いが自分の生活に余裕をもたせたいのが本音なので平行線になるのが一般的です。そんな時は家庭裁判所が定めている婚姻費用算定表を参考にしましょう。
この婚姻費用算定表は、東京、大阪の裁判所で参考資料として共同で作成されたもので実際の調停の時に活用しているものです。こちらの算定表は裁判所のホームページに記載されていますのでいつでもすぐに調べることが出来ます。
子供を引き取る際、少しでも得する情報
とりあえず別居するけど一刻も早く離婚してすっきりしたい!という方も中にはいますよね。そんな時、もし子供がいて引き取るという方は少し考えを踏みとどまってみて下さい。なぜなら、その方が、自分にとって得をする可能性があるからです。
ここからはちょっとした豆知識ですが、婚姻費用算定表が記載されているホームページに養育費の参考資料も一緒に記載されています。
離婚したら婚姻費用はもらえなくなりますが、代わりに養育費を受け取ることが出来ます。
例えば、旦那さんの年収が450万円、奥さんの年収が0で、10歳の子供一人だとすると受け取ることが出来る養育費の相場は[4~6万円]になっていますが、同じ条件でも婚姻費用の方は相場が[6~8万円]と多く貰えます。
子供の年齢が15歳以上になると養育費は[6~8万円]に上がりますが、15歳未満の子供がいる方は養育費よりも婚姻費用を受け取っていた方が多く受け取れるということになります。
ですので、受け取る方は少しでも得をするために、出来るだけ離婚前に別居生活を長くするというのも一つの方法かもしれません。
婚姻費用のもらえる期間は
では実際に婚姻費用はどれくらいの期間もらうことが出来るのでしょうか。
具体的に婚姻費用は別居してからではなく、婚姻費用を「請求した時点」からもらうことが出来ます。期間は別居を取りやめてまた一緒に暮らすまで、または離婚が成立するまで、つまり戸籍上夫婦ではなくなる時点まで婚姻費用を請求することが出来るのです。
もし、離婚前提の別居でなかなか離婚の話が進まないとなると、その期間中、相手は永遠に婚姻費用を払い続けなければなりません。
そうなってくると、中には今月はいつもより少なく支払われた、もしくは全く支払われなかった・・・などの問題が出てくる可能性も。双方が話し合って上手く解決できれば問題はないのですが、連絡したら話を濁されたや全然連絡がつかないなどの問題が出てくる可能性もあります。
そうならないためにも、婚姻費用を請求する際には、出来るだけ公正証書も一緒に作成しておきましょう。
公正証書とは
公正証書とは全国各地にある公証役場で作成される証書で、婚姻費用はもちろん、養育費や慰謝料などでも、夫婦の間で決めたことに対して万が一問題が起きた場合、その問題を起こした相手に対して財産を差し押さえることが出来るとても便利な証書です。
通常、婚姻費用などの金額が支払われなかった場合、裁判所に申請を出して調停を申し立てます。もし、調停で成立しなかった場合は、裁判へと移ります。お互いの合意書を元に審判をしてその後に相手の財産を差し押さえるという形になりますが、これにはとても時間がかかってしまいます。
しかし、公正証書があると、わざわざ時間をかけて裁判しなくてもこの証書だけですぐに相手の財産を差し押さえることが出来るのです。
時間も手間もかなり省けるので、金銭関係の約束を決める際には、ぜひ公正証書を作成することをお勧めします。
公正証書を作成するには
公正証書を作成する際には、まず公証役場に電話して公正証書を作成する趣旨を伝えましょう。そのあと、直接公証役場に出向きます。公証役場の場所はホームページに記載されておりますので、お近くの公証役場を調べてみてください。
全国の公証役場一覧
本人が直接行く場合は、運転免許証などの身分証明書が必要になります。その他、作成をお願いする際には、作成手数料や収入印紙、後は細々とした諸費用などもかかってきます。
作成手数料は婚姻費用の支払う金額によって変わってきます。基本毎月支払われる金額の10年分を合わせた金額で手数料が決まっています。こちらの手数料の一覧も公証役場のホームページに記載されていますので、事前に確認しておきましょう。
具体的な諸費用などに関しても事前に電話で確認しておくと二度手間にならないので、連絡をする際には、詳しく話を聞いてみましょう。
後日公正証書が出来た時点で連絡が来るので連絡が入ったら受け取りに行きましょう。何度も足を運ぶのは大変ですが、これで万が一金銭関係のトラブルがおきても安心して対応することが出来ます。
まとめ
今回はもし別居することになってしまった場合、生活費はどうなるのかという点についてのご紹介をしました。
実際に離婚せずに別居の場合はよほどの理由がない限りは、離婚が成立するまで婚姻費用を請求できるという結論ですね。婚姻費用を請求する際には、公正証書も作成しておくと万が一何かトラブルがあった場合にもすぐに対処できるという結果にもなりました。
しかし、いくら婚姻費用をもらえるからといっても安心してはいけません。
別居をする際には、また新しく家を探したり、もし実家に戻るにしても引っ越し代がかかったりと何かと出費も多くなってしまいます。
もし、今現在別居を考えているのであれば、そういった費用も一緒に計算して事前に準備しておかないといけません。
出来れば離婚後の生活面の事も視野に入れておくといざ離婚が成立した時に、色々と焦ることなく順序良く話が進んでいくと思いますので、勢いで別居するのではなく、まずは別居後の生活、離婚後の生活を一度ゆっくり考えてみるといいかと思います。
こちらもおすすめ☆
新規登録
ログイン
お買い物