離婚前の別居について解説します!
愛を誓って結婚した夫婦でもすれ違いがあると、離婚をしたいと考えます。でもさまざまな理由があって離婚したいと思ってもすぐには離婚できない、離婚してくれない場合もあります。
すぐには離婚できない場合はまずは離婚前に別居を選択する方法があります。ただし成立させるために離婚前に別居するには、必要な期間や条件があります。また別居の方法を間違うと裁判や調停で事実よりも不利な判断をされるかもしれません。
離婚前の別居期間や条件などクリアするにはどのような方法があるのかを解説します。
離婚前に別居するメリット
夫婦が離婚をする前には別居しなくてならないという条件や法律はありません。にもかかわらず離婚前に別居期間を置く夫婦が多いのはなぜなのでしょうか。
離婚前に別居期間を置くことでメリットがあったり、別居することで成立しやすくなるのでしょうか。離婚前に別居することで得られるメリットについて解説します。
夫婦関係の破綻をアピール
一緒に暮らしてきた夫婦が別居するということは夫婦関係が成立してないということをあらわします。夫婦関係が破綻している状態であるということです。
つまり別居することで破綻しているということですので、後に裁判所に持ち込まれた時に離婚できる条件になるということです。なかなか相手が離婚してくれない、同意できないと拒否している相手と離婚するには有効な方法ともいえます。
相手に離婚したい決意を伝えることができる
離婚するには、結婚同様に相手の同意があってのものなので、同意がないと離婚することができません。離婚したいと思っても、相手が同意してくれない場合に、別居することで「あなたとは離婚したい」という強い決意をアピールする方法にもなります。
相手が離婚してくれない、離婚できないと渋る行為を見せたら、離婚前に別居して相手には夫婦に関係には戻ることはできないという強い意志を見せることができます。
ストレスから解放される
結婚した後に、離婚したいと思う心理は、相手と同じ家にいたくない、顔も見たくないという嫌悪の気持ちからでしょう。嫌いな相手と少しの期間でも同じ屋根の下で暮らすのはストレス以外の何でもありません。
相手がDV夫やモラハラ夫であればなおさら別居したいと考えるでしょう。離婚前に別居すると相手の顔をみなくて済みますのでとりあえずはストレスから解消されます。
同居している時はストレスで何も考えることができなくても、別居期間を置くことで冷静になりますので、気持ちが落ち着いた後いろいろな対策を考えることができます。離婚前に別居期間を置くのは、冷静に対処するにはメリットと言えます。
離婚前に別居するデメリット
離婚前に別居期間を置くことにはメリットがあることが分かりましたが、逆にデメリットはあるのでしょうか。
離婚するにはいくつかの条件が必要となりますので、「別居前にやっておけばよかった」「別居が不利な条件となってしまった」「別居したことで慰謝料がもらえなくなってしまった」など別居した後から後悔してしまっては取り返しが付きません。
別居後、不利になってしまうパターンを知っていれば避けることができます。離婚前に別居期間を置くデメリットを解説します。
関係修復できない
離婚したいと思ってまずは別居するのですが別居期間を置くと、ふと冷静になってしまい子供や今後の慰謝料の条件等を考えたらやっぱり関係修復したい、と考える場合もあります。
しかし別居後に関係を修復したいと考えても、相手の気持ちも離れてしまい関係修復するのは難しい状況にもなり得ます。もしまだやり直す可能性もあるかも、という場合は完全に別居してしまうことは避けたほうがいいかもしれません。
証拠が集められない
離婚するにはさまざまな理由があります。そして何よりも相手の合意後でなければできません。離婚の合意を裁判所に理解してもらうためにも事前に証拠を集める必要があります。
例えば浮気をしている証拠やDVやモラハラ被害を受けている証拠です。このような証拠があれば成立し、また慰謝料の条件にも関係してきます。別居後だと証明する証拠集めが難しくなってしまいます。
証拠がないと、逆に離婚請求されてしまう可能性もあるのです。別居後、離婚したいと考えている方は事前に証拠を集めておきましょう。
立場が逆転する
別居後に離婚したいと考えて家を出たのに、その「家を出た行為」が夫婦の義務を放棄したという「悪意の遺棄」にあたるとして逆に離婚請求されてしまう場合もあるのです。
こちらが離婚したいと考えていたのに離婚請求されてしまうと、条件や慰謝料などが変わってきます。慰謝料をもらう立場から逆に請求されてしまう立場になってしまう可能性があるということです。
別居が不利な条件となってしまうこともあるのです。別居後に離婚が確実にできるというわけではなく、離婚するには慎重に話しを進めていく必要があります。
別居から離婚までの期間
離婚するには別居したほうが認められやすくなりますが、別居後すぐに、というのは不可能のようです。別居することで夫婦関係の破綻を作らなくてはいけないからです。
よって、離婚するにはある一定期間の別居期間が必要となります。それでは、離婚するにはどのぐらいの期間、別居する必要があるのでしょうか。別居から離婚するのに必要な期間を解説していきます。
最低2年の別居期間が必要
一定期間別居する期間を置くことで認められるのですが、認められるのに必要な別居期間の条件は最低2年と言われています。2年間別居期間を置くということは、2年間別々に生活拠点を置いているということでもあり、完全に夫婦関係が破綻しているというアピールともなるからです。
また2年間も別居すると、戻る意志がないことを相手にも伝えることができるので相手も諦めるようになります。離婚するには別居後最低でも2年から3年、長くても5年間の期間が必要であることも覚悟しておきましょう。
有責配偶者の場合
もしあなたが有責配偶者の場合は、離婚したいと思っても認められない場合がほとんどです。有責配偶者とは「原因が自らにある配偶者」ということを意味します。不倫をしたりして離婚を請求したいと思う場合です。
有責配偶者からの離婚請求は認められません。弱者である他方を守るためと言われています。ただし、こういう場合でも別居が長期となると夫婦関係が破綻しているとみなされて、可能となります。
認められる期間は7年から8年ぐらいです。かなり長期の期間が必要となりますが、有責配偶者となってしまった場合は長期戦になる覚悟が必要です。
1年未満でできる場合
離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚とあります。裁判離婚とはその名の通り、話し合いがもつれてしまった場合に弁護士と通して裁判官に判断してもらうことです。
そして協議離婚は夫婦の話し合いによって、調停離婚は家庭裁判所の調停委員に判断してもらいます。最初はもつれていた話が、話し合うことによってお互いが合意することができれば期間関係なく離婚できます。
弁護士を雇ったり裁判所を通じて離婚するには、莫大な費用と精神力が必要となります。出来るだけ別居長期に長引かず、話し合いで解決できることが一番望ましい結末ともいえますね。
別居から離婚までの条件
別居したら必ず離婚できるわけではない事情を解説してきました。離婚するには別居したあとにも相手と話し合いを続けていかなくてはなりません。お互いの合意がスムーズにいけば離婚が可能ですし、話し合いがこじれてしまったらそれだけ別居期間も長引いてしまいます。
離婚するために合意を得る条件はどのようなものがあるのでしょうか。別居から離婚までに必要な条件を解説します。
協議離婚で離婚する
夫婦が協議して離婚する、つまり話し合いをしてお互いの合意が条件となり離婚できるということです。お互いが離婚に合意すれば、法的な理由は必要ありません。
しかし一方は「離婚したい」のに、他方は「離婚したくない」状態だと条件不成立となりますので、協議離婚で離婚することはできません。話し合いで離婚することができなかったので、次の手段を取る必要があります。
調停離婚で離婚する
協議離婚が成立しなかった場合は、次は調停離婚という手段があります。調停離婚とは、家庭裁判所で行われている調停制度を利用するものです。調停委員と言われる第三者が間にはいり、両者の条件を聞きます。
条件を聞いた調停委員が要求のすり合わせを行って離婚の条件を立てていきます。「離婚してもいいけど…離婚の条件による」という言い分の夫婦が取る手段とも言えるでしょう。相手が何を求めているのかを理解し、すり合わせを行っていくことで条件成立となります。
裁判離婚で離婚する
協議離婚でもダメ、調停離婚でも離婚する条件が立たなかった場合、裁判離婚となります。裁判離婚となると法廷で争うことになりますので、条件が認められたら相手の意見を受け入れる必要なく離婚ができるということになります。
裁判で条件成立できれば晴れて離婚できますが、ここまでくると相手も弁護士を付けて自分の言い分が有利になるように働きかけます。相手が巧妙に仕掛けてきて、良い条件でできない可能性も否めません。
また弁護士を雇ったり、裁判を行うには多額の費用と精神的苦痛が掛かりますので、裁判離婚はできるだけ避けたいものです。
離婚前の別居における注意点・ポイント
離婚前に別居をすれば、離婚は認められやすくはなりますが、かといってなにもしないで認められるわけではなくなんらかの行動を取って離婚の条件成立となります。
別居時にどう動いたかによって離婚の条件が決まるといっても過言ではありません。離婚前の別居時にどのようなことに注意したり、またなにかポイントはあるのでしょうか。離婚前の別居における注意点やポイントを解説します。
財産分与などの証拠を集めて置く
財産分与とは、結婚している間に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に分け合うことです。貯金はもちろん、家や車などの資産が対象となります。離婚時に話し合いによって分与を決定しますが離婚前に別居期間を置くと、資産を隠されたりする可能性があります。
証拠がないと認めてもらうことができません。またこの財産分与は離婚してから2年たつと請求することさえできなくなってしまいます。
できれば別居する前に、もしくは別居を始める時に、通帳や財産書類の原本を手元に置いておくことが望ましいですが、無理な場合はコピーを取って証拠を集めておきましょう。夫婦で築いた資産ですのであなたにもしっかりもらう権利があるのです。
離婚協議書や念書をとって置く
別居をはじめたら離婚する手続きに入り、最終的には離婚届けを提出するかと思いますが、協議離婚の場合は離婚届けを出す前に注意するポイントがあります。
離婚届けを出す前に、協議した内容、例えば子供の養育費や財産分与をどうするのかということを離婚協議書や念書としてきちんと書面で残す必要があります。
離婚する時は、お互いの顔も見たくない、話したくないという心理が働いてしまいますが、今後の生活費や財産にかかわることですので、きちんと膝を詰めて話すようにしましょう。
助成金を利用する
別居していると子供を抱えている方や、収入の少ない方が経済的に生活が苦しくなってきます。そういった状況を救う方法として行政からの助成金を利用することもできます。
「児童手当」や「児童扶養手当」などが該当します。「児童扶養手当」は離婚が成立してからではないともらえない印象がありますが、離婚していなくても配偶者から生活費が1年以上支払われていない場合も支給してもらえます。
経済的負担は深刻な問題です。1人で抱えこまずにお住まいの役所へまずは相談をしてみましょう。
離婚前に別居してじっくり考えよう
離婚を考えている方は、まずは別居してじっくりと考える時間が必要なようです。嫌な相手とはすぐに別れたいという心理はわかりますが、勢いで離婚しては今後の生活が不安定なものになってしまいます。
抱えている不安や問題を一個ずつクリアにしていくことで、人生の再スタートを新たな気持ちで出発できます。また離婚はすごくパワーのいる作業です。1人で抱え込まずに、知人や実家、行政機関や弁護士などにも相談してみることをおすすめします。
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